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漁業近代化資金融通法 第四条 (農林中央金庫法の特例)

昭和四十四年法律第五十二号法律
(農林中央金庫法の特例)

第四条

農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定は、農林中央金庫が都道府県の利子補給又は前条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金を貸し付ける場合には、適用しない。

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