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漁業近代化資金融通法 第三十三条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)

昭和四十四年法律第五十二号法律
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

第三十三条

3この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧中小漁業融資保証法、旧漁業災害補償法、附則第三十一条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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