(役員の選挙等)
第二十四条
役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会で選挙し、又は選任する。
- 一会員たる漁業協同組合、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは組合員(准組合員を除き、法人にあつてはその代表者とする。)又は会員たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)
- 二会員たる法人若しくは団体(水産業協同組合及び地方公共団体を除く。)の代表者又は会員たる個人
- 三会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員
2役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
3投票は、出資一口につき一票とする。
4前三項の規定により選挙され又は選任される役員のほか、協会は、定款の定めるところにより、金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。
5設立当時の役員は、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、創立総会で選挙し、又は委嘱する。