条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法 第二十四条 (役員の選挙等)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(役員の選挙等)

第二十四条

役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会で選挙し、又は選任する。

  1. 会員たる漁業協同組合、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは組合員(准組合員を除き、法人にあつてはその代表者とする。)又は会員たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)
  2. 会員たる法人若しくは団体(水産業協同組合及び地方公共団体を除く。)の代表者又は会員たる個人
  3. 会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員

2役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

3投票は、出資一口につき一票とする。

4前三項の規定により選挙され又は選任される役員のほか、協会は、定款の定めるところにより、金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。

5設立当時の役員は、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、創立総会で選挙し、又は委嘱する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法第二十四条(役員の選挙等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(役員の定数) 中小漁業融資保証法 目次 第二十五条(役員の任期) →