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中小漁業融資保証法 第二十三条 (役員の定数)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(役員の定数)

第二十三条

協会に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

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附則

附則第二十一条の規定の施行前(附則第三十三条第三項に規定する中央基金については、同項の規定によりなお効力を有する旧中小漁業融資保証法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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