(役員の任期) 第二十五条 役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗