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中小漁業融資保証法 第二十五条 (役員の任期)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(役員の任期)

第二十五条

役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

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