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中小漁業融資保証法 第二十八条 (総会の招集)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(総会の招集)

第二十八条

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

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(設立の認可に関する経過措置)
附則

新中融法第五十条の規定は、施行日以後に申請された設立の認可について適用し、施行日前に申請された設立の認可については、なお従前の例による。

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