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中小漁業融資保証法 第三十三条の三 (役員の協会及び第三者に対する責任)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(役員の協会及び第三者に対する責任)

第三十三条の三

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。

2役員がその職務を行なうに当たつて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。

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