第一条
この法律は、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保険を行う制度を確立し、もつて中小漁業の振興を図ることを目的とする。
この法律は、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度及び独立行政法人農林漁業信用基金がその保証等につき保険を行う制度を確立し、もつて中小漁業の振興を図ることを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「第六十九条」を「第七十八条」に改め、「第三章 中小漁業融資保証保険(第七十条―第七十八条)」を削り、「第四章」を「第三章」に改める改正規定、目次中「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に改める改正規定、第一条、第二十一条第十号及び第四十三条の改正規定、第三章の章名を削る改正規定、第六十九条から第七十八条までの改正規定、「第四章 中央漁業信用基金」を「第三章 中央漁業信用基金」に改める改正規定、第百五条の改正規定、「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める改正規定並びに「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。