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中小漁業融資保証法 第二十六条の四 (理事の代表権の制限)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(理事の代表権の制限)

第二十六条の四

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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