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中小漁業融資保証法 第六十三条 (決算報告)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(決算報告)

第六十三条

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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