(決算報告) 第六十三条 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗