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無尽業法 第十七条 (貸借対照表の公告)

昭和六年法律第四十二号法律
(貸借対照表の公告)

第十七条

無尽会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。

2前項の貸借対照表は、電磁的記録をもって作成することができる。

3無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

4前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第三十五条の二の五第一号に掲げる方法である無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、第一項の貸借対照表の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5前項に規定する無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第三項の規定による公告をしたものとみなす。

6無尽会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の適用については、同条中「第四百四十条第一項」とあるのは、「第四百四十条第一項及び無尽業法第十七条第三項」とする。

7金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない無尽会社については、前各項の規定は、適用しない。

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