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無尽業法 第十八条 (監査書の備置き)

昭和六年法律第四十二号法律
(監査書の備置き)

第十八条

無尽会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員)は、無尽会社の業務及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。

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