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無尽業法 第十八条の二 (附属明細書の記載事項)

昭和六年法律第四十二号法律
(附属明細書の記載事項)

第十八条の二

無尽会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。

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