条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無尽業法
› 第十六条
無尽業法 第十六条 (業務報告書)
昭和六年法律第四十二号
法律
(業務報告書)
第十六条
無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無尽業法第十六条(業務報告書)について教えてください」と聞く
← 第十五条(事業年度)
無尽業法 目次
第十七条(貸借対照表の公告) →