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無尽業法 第四十一条

昭和六年法律第四十二号法律

第四十一条

次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他法人ノ代表者)若ハ清算人又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役若ハ支配人ヲ十万円以下ノ過料ニ処ス但シ其ノ行為ニ付刑ヲ科スベキトキハ此ノ限ニ在ラズ

  1. 第五条第七条第八条第十条第十三条第十四条第十七条又ハ第十九条ノ規定ニ違反シタルトキ
  2. 第六条ノ規定ニ依リ定メタル営業区域外ニ於テ営業ヲ為シタルトキ
  3. 無尽会社ガ第十二条ノ規定ニ違反シタルトキ
  4. 正当ノ理由ナクシテ第二十条ノ説明書ノ交付ヲ拒ミ又ハ之ニ虚偽ノ記載ヲ為シタルトキ
  5. 四ノ二
    第二十一条ノ四ノ規定ニ違反シテ事業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受ヲ為シタルトキ
  6. 本法ニ依リ無尽会社ニ備ヘ置クベキ書類ノ備付若ハ内閣総理大臣ニ提出スベキ書類又ハ電磁的記録ノ提出ヲ怠リ、之ニ記載若ハ記録スベキ事項ヲ記載若ハ記録セズ又ハ之ニ虚偽ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
  7. 第二十四条第二十五条第二十八条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ内閣総理大臣又ハ裁判所ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ
  8. 本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ

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