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無尽業法 第十二条

昭和六年法律第四十二号法律

第十二条

無尽会社並ニ其ノ取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人及代理店主ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ自己ノ計算ニ於テ其ノ会社又ハ其ノ会社ニ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ヲ委託シタル無尽会社ト無尽契約ヲ為スコトヲ得ズ

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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