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無尽業法 第十三条

昭和六年法律第四十二号法律

第十三条

無尽会社ハ無尽ノ欠口又ハ掛金ノ払込ヲ為サザル者アル場合ト雖モ第一回ノ抽籤、入札其ノ他類似ノ方法ヲ行ヒタル後ハ掛金者ノ不利益ニ給付ヲ変更シ又ハ掛金額ヲ増加スルコトヲ得ズ

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