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無尽業法 第四十二条

昭和六年法律第四十二号法律

第四十二条

第十二条ノ規定ニ違反シタル取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員、監査役、使用人又ハ代理店主(代理店主法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他法人ノ代表者)ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

2前項ノ場合ニ於テハ無尽会社又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、会計参与若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員及監査役ヲ十万円以下ノ過料ニ処ス

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