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無尽業法 第四十三条

昭和六年法律第四十二号法律

第四十三条

次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

  1. 第四条第二項ノ規定ニ違反シタル者
  2. 銀行法第五十二条の七十七ノ規定ニ違反シテ其ノ名称又ハ商号中ニ指定紛争解決機関ト誤認サレル虞アル文字ヲ使用シタル者

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