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無尽業法 第七条 (検討)

昭和六年法律第四十二号法律
(検討)

第七条

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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無尽会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ

  1. 定款ヲ変更セントスルトキ
  2. 事業方法又ハ無尽契約約款ヲ変更セントスルトキ
  3. 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスルトキ
  4. 本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ変更セントスルトキ
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