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無尽業法 第六条

昭和六年法律第四十二号法律

第六条

無尽会社ノ営業区域ハ道府県ノ区域内ニ於テ之ヲ定ムベシ但シ特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラズ

2前項ノ営業区域ハ定款中ニ之ヲ記載又ハ記録スベシ

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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