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無尽業法 第五条 (政令への委任)

昭和六年法律第四十二号法律
(政令への委任)

第五条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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無尽会社ハ他ノ業務ヲ営ムコトヲ得ズ

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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