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無尽業法 第十条

昭和六年法律第四十二号法律

第十条

無尽会社ハ次ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ズ

  1. 銀行ヘノ預ケ金
  2. 信託業務ヲ営ム金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項ノ認可ヲ受ケタル金融機関ヲ謂フ以下同ジ)ヘ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ為ス金銭信託
  3. 金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ノ給付ノ為必要ナル財産ノ取得等ニシテ内閣府令ヲ以テ定ムルモノ

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