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無尽業法 第九条

昭和六年法律第四十二号法律

第九条

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第七条の二第二項乃至第四項及第十二条の四ノ規定ハ無尽会社ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第七条の二第三項中「銀行法、この法律」トアルハ「無尽業法、この法律」トス

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(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の無尽業法(以下この条において「新無尽業法」という。)第十七条第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る新無尽業法第十七条第三項の規定による公告について適用する。

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