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銀行法 第十二条の四 (無限責任社員等となることの禁止)
昭和五十六年法律第五十九号
法律
(無限責任社員等となることの禁止)
第十二条の四
銀行は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
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この条文を参照している条文
無尽業法 第9条
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