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無尽業法 第三十五条の二の五 (無尽会社の公告方法)

昭和六年法律第四十二号法律
(無尽会社の公告方法)

第三十五条の二の五

無尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)

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