(無尽会社の公告方法) 第三十五条の二の五 無尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法二電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。次条において同じ。) e-Gov法令検索で第三十五条の二の五を開く ↗