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無尽業法 第三十五条の二の四 (届出事項)

昭和六年法律第四十二号法律
(届出事項)

第三十五条の二の四

無尽会社は、営業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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