(届出事項) 第三十五条の二の四 無尽会社は、営業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の二の四を開く ↗