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無尽業法 第三十五条の三 (電子公告による公告をする期間)

昭和六年法律第四十二号法律
(電子公告による公告をする期間)

第三十五条の三

無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

  1. 第十七条第三項の規定による公告電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
  2. 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
  3. 前各号に掲げる公告以外の公告電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

2会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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