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無尽業法 第三十五条の四 (権限の委任)

昭和六年法律第四十二号法律
(権限の委任)

第三十五条の四

内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

  1. 第二十五条又は第二十六条の規定による営業の免許の取消し

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