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民事訴訟法 第三条の三 (契約上の債務に関する訴え等の管轄権)

平成八年法律第百九号法律
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)

第三条の三

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

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