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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十三条の二 (清算執行人の職務)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算執行人の職務)

第百五十三条の二

清算執行人は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の分配

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