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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十三条の二 (清算執行人の職務)
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
(清算執行人の職務)
第百五十三条の二
清算執行人は、次に掲げる職務を行う。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の分配
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