第二百三十二条
次に掲げる者が、投資法人が発行することができる投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一投資法人の設立企画人
- 二投資法人の設立時執行役員
- 三投資法人の執行役員又は清算投資法人の清算執行人
- 四民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された投資法人の執行役員又は清算投資法人の清算執行人の職務を代行する者
- 五
次に掲げる者が、投資法人が発行することができる投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。