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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十二条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十二条

次に掲げる者が、投資法人が発行することができる投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 投資法人の設立企画人
  2. 投資法人の設立時執行役員
  3. 投資法人の執行役員又は清算投資法人の清算執行人
  4. 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された投資法人の執行役員又は清算投資法人の清算執行人の職務を代行する者
  5. 第百八条第二項第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時投資法人の役員(執行役員に限る。)又は清算投資法人の清算執行人の職務を行うべき者

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