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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十一条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十一条

第二百二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる者が、投資口の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

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