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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百一条 (清算執行人等の報酬の額の決定)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(清算執行人等の報酬の額の決定)

第二百一条

管轄財務局長等(投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)は、清算執行人及び清算監督人の意見を聴いた上で、法第百五十四条第二項(法第百五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額を定めるものとする。

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