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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六十二条の二 (電子提供措置)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電子提供措置)

第百六十二条の二

第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する内閣府令で定めるものは、第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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