(電子提供措置) 第百六十二条の二 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する内閣府令で定めるものは、第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 e-Gov法令検索で第百六十二条の二を開く ↗