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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五条 (役員会等による会計監査人の解任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(役員会等による会計監査人の解任)

第百五条

役員会又は清算人会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
  2. 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
  3. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2前項の規定による解任は、役員会又は清算人会の構成員の全員の同意によつて行わなければならない。

3第一項の規定により会計監査人を解任したときは、役員会が選定した監督役員又は清算人会が選定した清算監督人は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される投資主総会に報告しなければならない。

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