(役員の解任の投資主総会の決議)
第百六条
第九十三条の二第一項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。
第九十三条の二第一項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。