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投資信託及び投資法人に関する法律 第百六条 (役員の解任の投資主総会の決議)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(役員の解任の投資主総会の決議)

第百六条

第九十三条の二第一項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。

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