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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十五条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十五条

第二百三十三条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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