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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十六条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十六条

第二百二十八条第一項第三号から第六号までに掲げる者が、投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2情を知つて、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。

3投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

4前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

5前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

6第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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