(債権者集会の招集) 第五百四十六条 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。2債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。 e-Gov法令検索で第五百四十六条を開く ↗