条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百四十六条 (債権者集会の招集)

平成十七年法律第八十六号法律
(債権者集会の招集)

第五百四十六条

債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

2債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。

e-Gov法令検索で第五百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百四十六条(債権者集会の招集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五百四十五条(役員等責任査定決定) 会社法 目次 第五百四十七条(債権者による招集の請求) →