(投資口の質入れに関する読替え) 第六十九条 法第七十九条第四項の規定において投資口の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗