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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六十九条の二 (投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする特定資産)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする特定資産)

第六十九条の二

第八十条第一項第一号に規定する政令で定める特定資産は、不動産その他の内閣府令で定める資産とする。

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