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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第七十条 (投資口の併合に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資口の併合に関する読替え)

第七十条

法第八十一条の二第二項の規定において同条第一項の場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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