条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百二十八条の二 (投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)

第百二十八条の二

令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する非上場株券等資産又は不動産等資産とする。

e-Gov法令検索で第百二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百二十八条の二(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十八条(投資主名簿記載事項の記載等の請求) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百二十九条(自己の投資口を取得することができる場合) →