(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産) 第百二十八条の二 令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する非上場株券等資産又は不動産等資産とする。 e-Gov法令検索で第百二十八条の二を開く ↗