条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の七 (証券発行新投資口予約権の譲渡)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(証券発行新投資口予約権の譲渡)

第八十八条の七

証券発行新投資口予約権の譲渡は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第八十八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の七(証券発行新投資口予約権の譲渡)について教えてください」と聞く
← 第八十八条の六(新投資口予約権の譲渡) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第八十八条の八(新投資口予約権の譲渡の対抗要件等) →