(証券発行新投資口予約権の譲渡) 第八十八条の七 証券発行新投資口予約権の譲渡は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第八十八条の七を開く ↗