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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の六 (新投資口予約権の譲渡)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権の譲渡)

第八十八条の六

新投資口予約権者は、その有する新投資口予約権を譲渡することができる。

2投資法人は、新投資口予約権の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。

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