(新投資口予約権の譲渡) 第八十八条の六 新投資口予約権者は、その有する新投資口予約権を譲渡することができる。2投資法人は、新投資口予約権の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。 e-Gov法令検索で第八十八条の六を開く ↗