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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十七条の二の八 (権利の帰属)

平成十三年法律第七十五号法律
(権利の帰属)

第二百四十七条の二の八

新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新投資口予約権(その目的である投資口が振替投資口であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新投資口予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新投資口予約権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

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