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社債、株式等の振替に関する法律 第二百八十条 (最高裁判所規則への委任)

平成十三年法律第七十五号法律
(最高裁判所規則への委任)

第二百八十条

振替社債等に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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