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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第九条 (公告の方法)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公告の方法)

第九条

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告(令第九条の三第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条の規定は法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第七号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「公開買付届出書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十七条の五第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第三項から第五項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。

2第九条の三第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公開買付開始公告をする場合には、次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。ただし、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する場合は一以上とすることができる。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
  2. 産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙

3第九条の三第一項本文に規定する公告(法第二十七条の三第一項を除く。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告によって行われる場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法による公告によって行われる場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。ただし、令第九条の三第五項において準用する令第四条の二の四第三項の規定により公告をする場合は、この限りでない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下「新公開買付府令」という。)は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する公開買付届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する公開買付届出書については、なお従前の例による。

  1. 施行日において既に有価証券報告書を提出している者新開示府令又は第十二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価府令」という。)による有価証券報告書を提出した日又は新開示府令又は新特定有価府令による半期報告書を提出した日
  2. 前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日

2前項の規定により従前の例により公開買付届出書を提出するときは、第十条の規定による改正前の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下「旧公開買付府令」という。)第二号様式記載上の注意(15)d中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(15)e中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、会計参与設置会社であって会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に名称を、「職歴」欄に簡単な沿革を記載すること」と、同記載上の注意(29)中「

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