(株券等の数)
第九条の六
法第二十七条の三第一項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。
- 一新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数
- 二新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
- 三外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数
- 四外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
- 五投資証券等については、投資口の数
- 五の二新投資口予約権証券等については、新投資口予約権等の目的である投資口の数
- 六株券等信託受益証券については、次に掲げる受託有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
- イ株券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
- ロ新株予約権証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
- ハ新株予約権付社債券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権付社債に付与されている新株予約権の目的である株式の数
- ニ外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
- ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
- ヘ投資証券等当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口の数
- ト新投資口予約権証券等当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
- イ
- 七株券等預託証券については、次に掲げる当該株券等預託証券において表示される権利に係る有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
- イ株券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式の数
- ロ新株予約権証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
- ハ新株予約権付社債券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権付社債に付与されている新株予約権の目的である株式の数
- ニ外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式の数
- ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
- ヘ投資証券等当該株券等預託証券において表示される権利の目的である投資口の数
- ト新投資口予約権証券等当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
- イ